こんにちは、ゲストさん
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うれしい話題
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個人再生とは、自己破産とは異なって、債務放棄を裁判所を通じて
するのではなく、債務の減額を裁判所に申請し、借金を減らし残こりを
分割で支払っていく手続きの事を指します。
さらに個人再生は、自己破産をすると、財産(自宅など)や特定資格
従事者(弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、会社の取締役、
監査役、そして保険外交員や証券外交員)はそれらの資格や自宅を
を放棄しなければいけませんが、個人再生の場合は、それらの資格を
失う必要がありません。