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ポイント
驚きの話題
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070416i204.htm
これは金銭ではなく、あくまでも「パチスロのメダル」を盗んだことでの
窃盗罪ということなのだろう。
それよりも、パチスロのメダルやパチンコの出玉を「景品」に交換し、さ
らにそれを金銭に換金するという行為が当然になっているのは、賭博行為
に当たらないんだろうか。素朴な疑問。
驚きのコメント
ダイエット目的の充電式低周波治療器ってあるじゃないですか。あれを取
り付けて体感器代わりに使ってもダメって事になるんですかね? もしそ
うなら、どうやって窃盗目的に使ったことを証明するんだろう? ちょっ
と疑問に思いました。