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うれしい話題
http://twinsoul.org/siboutetuduki/entry4.html
故人が国民年金に加入していた場合、故人により生計を維持されていた子
どものいる妻、またはその子どもは「遺族基礎年金」を受け取ることがで
きます。子どもの年齢は18歳になる年度の3月31日までにある子、または20歳
未満で1級2級の障害がある子で、下記の①②③のどれかひとつに当てはま
ることが条件です。①故人が20歳から死亡日の前々月までに保険料納付済
と免除の期間が3分の2以上ある。(カラ期間は除く。20歳前の厚生年金は合
算)②死亡日の前々月までの1年間、保険料の未納がない。③故人が